1952-07-30 第13回国会 衆議院 法務委員会 第74号
○田嶋(好)委員長代理 その点は佐藤法制意見長官に……。
○田嶋(好)委員長代理 その点は佐藤法制意見長官に……。
○三好始君 私奥野局長からも参議院の法制局長としての立場からの意見を承わりたいのでありますが、佐藤法制意見長官お見えになつていますから、法制意見長官としての御見解をこの際承われば結構だと思います。
そのほか十数点につきまして私は今日佐藤法制意見長官と質疑応答をいたしました。甚だ憲法上、法律上疑問の多い衆議院の修正の仕方であります。よつて私はこういう乱暴な修正案には賛成ができません。
又政府の特審局長の見解、佐藤法制意見長官の見解も、まさにその通りのことを述べていらつしやる。今日何人をして言わしめても、中正の判断を失うということは扇動罪の要件であることは、毫末も疑わないところの犯罪構成要件であることは当然のことである。それを緑風会の修正案は除いておる。従つて解釈上広くなることは言うを待たないのです。さような條件をこれは外してしまえば無限に拡がるのです。
○三好始君 先ほど佐藤法制意見長官から最後に確認されました点を法務総裁から直接確認して頂いておくのが適当だろうと思いますが、法務総裁の御意見として承わりたいのですが、即ち形式論としてであるがという前提の上に立つておられましたが、軍と名附けられた実力部隊を持つておる、それが近代戰を遂行するに足る能力に達しない限りは憲法上の問題は起らない、こういう考え方を法務総裁お聞きになつておつて、そのままお認めにねつたような
これは大橋国務大臣、木村法務総裁、佐藤法制意見長官皆一貫しておる政府の立場なんでありますが、ここに明らかにされておる考え方は、外敵が侵入して来た場合には、これに対して抵抗することは当然な許された行動である、こういうお考えのようでありまして、これが果して憲法第九条第二項に抵触しないかどうかは大いに問題があるのでありまして、私たちは客観的には、恐らく憲法第九条の精神から言つて許されないことだろうと考えておるのであります
その際には法務総裁はさしつかえがあつて出席しておりませんで、佐藤法制意見長官が出ておつたが、ある委員が、どうもこれをそういうふうに並べておくと、法務府と検察庁とグルであるから、どういうふうにされてもしかたがないようになるからという発言をされた。これもはつきり記憶している。委員の名前も申し上げてもいいけれども、それは必要ないと思う。
その総会の模様でも、また検事総長みずからやつて来て、十日説を固執されて、その間佐藤法制意見長官ですか、これも出て来ていろいろな議論があつたが、結局小委員会においても、これは多数決できめれば五日というのにただちにきまるのであります。しかしまた自分はなるべくなら多数決をとりたくない、おそらく小野先生の御意見では全会一致でもそいつをきめたい御意見と私は想像しました。
○田万委員 佐藤法制意見長官は審議会の結論は特に尊重するとはつきり明言せられ、結果においては尊重せられない姿が出ております。部会長をなさつておつた小野先生としては、法制意見長官に何かお話なさつたようなことがありませんか。
○政府委員(吉河光貞君) 御質問の通り、更に佐藤法制意見長官に申上げまして、その点を明らかにしたいと思いますが、法務総裁はやはり朝憲の概念につきまして、私と同様な御意見をすでに当委員会におきましてもお述べになつておられると思つている次第であります。
○吉田法晴君 一番最初に佐藤法制意見長官から訴訟の前審ではないから云々というお話がございましたが、これは一事不再理の原則と、それから規制手続の行使と関連すると思いますが、曾つてこれは意見長官じやなかつたかも知れませんけれども、前審であるという言明ではなかつたかも知れませんけれども、併し前審的なものであるということはお認めがあつたと私は記憶するのです。これは速記録を調べなければわかりませんが……。
○森山委員 法務総裁の御返事はよくわかりませんが、先ほどの佐藤法制意見長官の御答弁によると、指示をするのは都道府県とか市町村の公安委員会でいいのだ、国家公安委員会まではその必要がないのだ、こういうわけなのです。そういう必要がないところへもつて来て、国警長官の人事権まで一体なせ握る必要があるのかということです。ちよつとおかしくはないかと思うのです。
法律案の全般の問題につきましては、保利内閣官房長官、池田大蔵大臣、三橋恩給局長より、又特に法律問題につきましては、佐藤法制意見長官、奥野参議院法制局長から説明を求めたのでありまするが、内閣委員会及び内閣・厚生連合委員会におきます審議によつて明らかにされました点を次に申上げます。第一点は、軍人恩給に対する政府の方針についてであります。
この点について昨日質問を申上げて少し佐藤法制意見長官との間に、質疑が十分ではなかつたのでありますが、旧憲法の下においてはこれは行政権の非常な優位が憲法上或いは国の制度上はつきりいたしております。ところがこの行政権の優位というものを新憲法は取除きまして国民主権という点がはつきり貫かれたのであります。
ただその廃止といいましても先ほどから申上げましたるがごとく、普通の場合とちがい法文の形といたしましては、佐藤法制意見長官も又申されましたのですが、 この恩給法の中から普通恩給を全然抹消してしまうような措置をとつていないわけであります。即ち恩給法には従来の規定をそのまま残しておいて、そうしてこの六十八号におきまして、恩給を昭和二十一年の二月一日から廃止するということにしたのであります。
○松原一彦君 今日は佐藤法制意見長官もおいでですから、この根本の問題、今竹下さんの御質問に関連して一つ伺つておきたいのですが、私どもは今日までまあ解釈しておつたのですが、このポツダム宣言の受諾に伴い発する命令はすべて六ヶ月後にはこれは消滅するものであつて、あとは本来の法律によつて保障したものはこれが復活するものだと、特別の法律を以て制限せざる限りは復元するものとのみ信じておつたのでありますが、その点
○佐瀬委員長 今の質疑の点は、憲法と破防法の基本的問題にも関連しておりますので、一応佐藤法制意見長官の御意見も承つておきたいと思います。
従つて、それから出て参ります立法技術上の点について再考すべきものがあると考えるのでありますが、この点について、石原政務次官なり、或いは佐藤法制意見長官、これは国務大臣がそれぞれおられませんので、代つて御答弁願いたいのでありますけれども、先ずその基本点を一つお尋ねいたしたいと思います。
○内村清次君 先ほど佐藤法制意見長官の御答弁を聞いておりますと、とにかくこの両法案というものは日本国との平和條約の第十七條、いわゆるこの平和條約に日本政府は調印したのだと、而も又この條約の中の第十七條のb項によつて法制局としてはいわゆるこういう法案を作らなければいけなかつたのだと、こういうお話ですね。
○佐瀬委員長 猪俣君に申し上げますが、政務次官と佐藤法制意見長官が出ております。法務総裁はやむを得ない用でただいまのところ出席できないそうそうですから、先ほどの一般問題についてこの機会に質疑されたらいかがかと思います。