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47件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1952-07-02 第13回国会 参議院 本会議 第60号

政府特審局長見解佐藤法制意見長官見解も、まさにその通りのことを述べていらつしやる。今日何人をして言わしめても、中正の判断を失うということは扇動罪要件であることは、毫末も疑わないところの犯罪構成要件であることは当然のことである。それを緑風会修正案は除いておる。従つて解釈上広くなることは言うを待たないのです。さような條件をこれは外してしまえば無限に拡がるのです。

伊藤修

1952-06-26 第13回国会 参議院 内閣委員会 第50号

三好始君 先ほど佐藤法制意見長官から最後に確認されました点を法務総裁から直接確認して頂いておくのが適当だろうと思いますが、法務総裁の御意見として承わりたいのですが、即ち形式論としてであるがという前提の上に立つておられましたが、軍と名附けられた実力部隊を持つておる、それが近代戰を遂行するに足る能力に達しない限りは憲法上の問題は起らない、こういう考え方法務総裁お聞きになつてつて、そのままお認めにねつたような

三好始

1952-06-18 第13回国会 参議院 内閣委員会 第45号

これは大橋国務大臣木村法務総裁佐藤法制意見長官皆一貫しておる政府立場なんでありますが、ここに明らかにされておる考え方は、外敵が侵入して来た場合には、これに対して抵抗することは当然な許された行動である、こういうお考えのようでありまして、これが果して憲法第九条第二項に抵触しないかどうかは大いに問題があるのでありまして、私たちは客観的には、恐らく憲法第九条の精神から言つて許されないことだろうと考えておるのであります

三好始

1952-06-11 第13回国会 衆議院 法務委員会 第65号

その際には法務総裁はさしつかえがあつて出席しておりませんで、佐藤法制意見長官が出ておつたが、ある委員が、どうもこれをそういうふうに並べておくと、法務府と検察庁とグルであるから、どういうふうにされてもしかたがないようになるからという発言をされた。これもはつきり記憶している。委員名前も申し上げてもいいけれども、それは必要ないと思う。

小野清一郎

1952-06-11 第13回国会 衆議院 法務委員会 第65号

その総会の模様でも、また検事総長みずからやつて来て、十日説を固執されて、その間佐藤法制意見長官ですか、これも出て来ていろいろな議論があつたが、結局小委員会においても、これは多数決できめれば五日というのにただちにきまるのであります。しかしまた自分はなるべくなら多数決をとりたくない、おそらく小野先生の御意見では全会一致でもそいつをきめたい御意見と私は想像しました。

吉田安

1952-06-05 第13回国会 参議院 法務委員会 第49号

吉田法晴君 一番最初に佐藤法制意見長官から訴訟の前審ではないから云々というお話がございましたが、これは一事不再理の原則と、それから規制手続の行使と関連すると思いますが、曾つてこれは意見長官じやなかつたかも知れませんけれども、前審であるという言明ではなかつたかも知れませんけれども、併し前審的なものであるということはお認めがあつたと私は記憶するのです。これは速記録を調べなければわかりませんが……。

吉田法晴

1952-06-02 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第59号

森山委員 法務総裁の御返事はよくわかりませんが、先ほど佐藤法制意見長官の御答弁によると、指示をするのは都道府県とか市町村の公安委員会でいいのだ、国家公安委員会まではその必要がないのだ、こういうわけなのです。そういう必要がないところへもつて来て、国警長官人事権まで一体なせ握る必要があるのかということです。ちよつとおかしくはないかと思うのです。

森山欽司

1952-05-26 第13回国会 参議院 本会議 第43号

法律案の全般の問題につきましては、保利内閣官房長官池田大蔵大臣、三橋恩給局長より、又特に法律問題につきましては、佐藤法制意見長官、奥野参議院法制局長から説明を求めたのでありまするが、内閣委員会及び内閣厚生連合委員会におきます審議によつて明らかにされました点を次に申上げます。第一点は、軍人恩給に対する政府の方針についてであります。

河井彌八

1952-05-24 第13回国会 参議院 法務委員会 第44号

この点について昨日質問を申上げて少し佐藤法制意見長官との間に、質疑が十分ではなかつたのでありますが、旧憲法の下においてはこれは行政権の非常な優位が憲法上或いは国の制度上はつきりいたしております。ところがこの行政権の優位というものを新憲法は取除きまして国民主権という点がはつきり貫かれたのであります。

吉田法晴

1952-05-19 第13回国会 参議院 内閣委員会 第25号

ただその廃止といいましても先ほどから申上げましたるがごとく、普通の場合とちがい法文の形といたしましては、佐藤法制意見長官も又申されましたのですが、  この恩給法の中から普通恩給を全然抹消してしまうような措置をとつていないわけであります。即ち恩給法には従来の規定をそのまま残しておいて、そうしてこの六十八号におきまして、恩給を昭和二十一年の二月一日から廃止するということにしたのであります。  

三橋則雄

1952-05-19 第13回国会 参議院 内閣委員会 第25号

松原一彦君 今日は佐藤法制意見長官もおいでですから、この根本の問題、今竹下さんの御質問に関連して一つ伺つておきたいのですが、私どもは今日までまあ解釈しておつたのですが、このポツダム宣言の受諾に伴い発する命令はすべて六ヶ月後にはこれは消滅するものであつて、あとは本来の法律によつて保障したものはこれが復活するものだと、特別の法律を以て制限せざる限りは復元するものとのみ信じておつたのでありますが、その点

松原一彦

1952-04-24 第13回国会 参議院 外務・法務連合委員会 第5号

従つて、それから出て参ります立法技術上の点について再考すべきものがあると考えるのでありますが、この点について、石原政務次官なり、或いは佐藤法制意見長官これは国務大臣がそれぞれおられませんので、代つて答弁願いたいのでありますけれども、先ずその基本点を一つお尋ねいたしたいと思います。

吉田法晴

1952-04-22 第13回国会 参議院 法務委員会 第27号

内村清次君 先ほど佐藤法制意見長官の御答弁を聞いておりますと、とにかくこの両法案というものは日本国との平和條約の第十七條、いわゆるこの平和條約に日本政府は調印したのだと、而も又この條約の中の第十七條のb項によつて法制局としてはいわゆるこういう法案を作らなければいけなかつたのだと、こういうお話ですね。

内村清次